[相談]
私が経営する会社では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一部の従業員についてテレワークを開始しました。
しかしながら、当社の全ての業務をテレワークで行えるわけでもないため、従業員は業務の必要に応じて、1週間につき1日以上は実際に会社に通勤しています。
このため、テレワーク対象者については、通勤回数等に応じた合理的な金額を通勤手当として支給しています。
そこでお聞きしたいのですが、その通勤手当についての所得税法上の非課税通勤手当の限度額の判定は、法令で定められている1ヶ月あたりの限度額を実際の通勤日数に応じ、日割り計算して行う必要があるのでしょうか。
なお、テレワーク対象者が会社に通勤する場合には、公共交通機関のみ利用しています。
[回答]
ご相談の通勤手当の非課税限度額については、日割り計算する必要はありません。
[解説]
1.所得税法上の非課税通勤手当の概要
所得税法上、給与所得者が通勤に必要な交通機関の利用のために支出する費用に充てるものとして、通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当のうち、一定の限度額までの金額については所得税を課さない(非課税)と定められています。
その限度額は、電車やバスなどの交通機関だけを利用している人については次の(1)と(2)の合計額ですが、1ヶ月あたり15万円が限度であると定められています。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ヶ月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1ヶ月あたりの非課税となる限度額
2.断続的な勤務等をする人に支給する通勤手当の非課税限度額
上記1.のとおり、現在の通勤手当の非課税限度額は「1ヶ月」と、「月額」で定められています。また、その非課税限度額を日割りして判定しないといけないという規定もありません。
したがって、今回のご相談の一部テレワーク勤務者についても、その人が通勤のために交通機関を利用して支出した金額の合計額のうち、限度額に達するまでの金額は所得税非課税(非課税通勤手当)とされることになります。
[参考]
所法9、所令20の2、国税庁源泉所得税相談事例など
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