作成日:2017/10/01
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る経産局確認の取得を行いました。
この度、弊所にて中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備(B類型)に係る経産局確認の取得を行いました。
また、附随して経済産業局において、経営力向上計画の認定申請手続も行っております。
経営力向上計画の認定を受けた場合は、取得価格までの特別償却(すなわち即時償却)と取得価額の7%の税額控除(特定中小企業者等は取得価額の10%の税額控除)のいずれかの適用を受けることが出来ます。工場等の設備投資の場合は非常に大きな税制上のメリットを受けることが出来ます。
設備投資計画等をお考えの場合には弊所担当者までお知らせください。
中小企業庁のホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html